知って得する労働法

努力が報われる・働き損にならないための知恵

 
時間給・日給額には最低限度があります。

賃金に最低限度が法律で定められています。最低賃金法では、パートをはじめすべての労働者を対象にその使用者は、日額と時間額で○○円以下で働かせてはいけないとなっています。最低賃金は、毎年、最低賃金審議会の答申を受けて、各都2017saiteitingin.xlsx へのリンク道府県ごとに定められています。参考までに現在適用されている一覧表を示します

 

残業代の不払いは違法です。

労働基準法は、一日の労働時間を八時間・一週では四十時間と定め、それ以上働かせた場合は、使用者にペナルティー(罰金)として、賃金を割増して支払うよう命じています。ですから、残業代の不払いは、賃金と割増分を支払わないということになりますから、二重のペナルティーを犯していることになります。法律では、現在(申し立て)から遡って、二年間分の賃金の未払い分を請求することができます。

 

パートの人でも有給休暇を取れます。

パートやアルバイトだからといって、正規の社員と、基本的に労働条件や権利の上で違いはありません。労働基準法では、週に1日働くパート労働者でも、有給休暇が認められています。有給休暇が付与される条件は、@六ヶ月以上継続して勤務していること、A全労働日の八割以上出勤していることです。

 

社会保険は、一定の条件を満たせば誰でも入れます。

パート労働者で一日または一週間の労働時間および一ヶ月の労働日数が一般の社員の約3/4以上の人は、健康保険・厚生年金保険へ加入できます。この条件を満たしているにもかかわらず、社会保険に加入されていない方は、使用者と交渉して加入手続きを進めることができます。

 

労働組合への加入を理由として差別は違法です。

使用者は、労働者が労働組合を作るとか、加入すると言うことに、異常な警戒心を持ちます。場合によっては、労働者に不利益になることをしてくる場合があります。しかし、これは不当労働行為といって労働組合への加入や労働組合の結成を理由に差別や解雇など、労働者が不利益になることはしてはならないと、労働組合法第7条で明記されていますので使用者は罰せられます。

 

 

※雇用され給料をもらっている方は大雑把に上記のような権利があるわけですが、雇用関係がどのような形態なのかによってこのカードをどのようなタイミングで切るかは判断が難しいかと思います。雇用主が労働法に理解があればこのような権利を主張されても後味が悪くなることは少ないでしょうが、このような経営者は少ないでしょう。厳しい経済状況で使用者側もいかに安く雇用して利益を確保し、生き残るかに汲々としているからです。いずれにしても職場で雇用条件について疑問に思ったら組合を作るか、既存の組織に加入することをお勧めします。勿論当ユニオンも対応しています。